サンプル紹介

本試験問題集の中から、サンプルとして、何問か紹介します。

  どうぞ、ご参照ください。

 

 

 

一、 ◦果樹園が売買され、引渡し・登記移転と代金支払いは1か月後、同時履行

 

   する事とした。果樹園引渡前に生じた果実について、売主は買主に渡す

 

   必要なし。

 

   ➡○。売買契約と同時に、果樹園の所有権が移転するのが原則(177条)

 

     とすれば、引渡し前に生じた果実は買主のもの、とも考えられる。

 

     しかしこの場合、買主は代金を1か月間払わなくてよく、よって利

 

     息も払わなくてよい。

 

     そこで、相互の利益バランスから、売主は果実を収取できるとした。

 

     ~575条1項。

 

 

 

 

 

 

 

二、 ◦抵当不動産の第三取得者から、抵当権消滅請求に係る383条所定の書

 

   面送付を受けた抵当権者が、送付を受けてから6か月以内に抵当権実行・

 

   競売申し立てをすれば、請求に基づく抵当権消滅の効果は生じない。

 

   ➡×。抵当権者が抵当権消滅を回避するには、書面送付を受けてから

 

     「2か月以内」に抵当権実行手続きをしないとダメ(384条1項)

 

 

 

 

 三、◦後順位抵当権者は、先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効とは別に、先

 

   順位抵当権自体の時効消滅を主張できない。

 

   ➡×。後順位者は、先順位者の被担保債権自体の時効消滅を主張できな

 

     い(後順位者は、先順位者の被担保債権の消滅については、直接的利

 

     益が無いから~判例の言)

 

      しかし、先順位抵当権自体の消滅は請求できる(判例)

 

 

 

 

四、   Aは、Cに対する債権担保のため、Bの土地に抵当権の設定を受け、D

 

    は、Bに対する債権担保のためBの土地に後順位の抵当権設定を受け

 

    た。その後、AがBから土地を譲り受けた。Aの抵当権は、消滅しな

 

    い。

 

   ➡○。土地につきAの抵当権と所有権が、同一人Aに帰属。しかし、土

 

      地自体、第三者Dの権利の目的。混同の例外として消滅しない

 

      (179条1項但書)。

 

 

 

 

 

 

五、 ◦AがBに対する債権担保のため、Bの土地に第一順位、CがBに対する

 

   債権担保のため、Bの土地に第二順位の抵当権を各自取得。その後、Bは

 

   Aに土地を代物弁済した。Aの抵当権は消滅する。

 

    ➡○。代物弁済すれば、AのBに対する被担保債権自体が消滅するの

 

      で、付従性により抵当権も消滅。

 

 

 

 

 

    ※Aが「代物弁済ではなく、Bから買って土地所有権を取得」したケー

 

     ス(四)では、Aの不利益・Bの予想外の利益を考慮し、同一土地

 

     が第三者の権利の目的になっているとして、混同の例外(179条

 

    但書)としてAの抵当権は消滅しないとの結論だった。

 

    これとのバランス上、本問でも抵当権消滅しないと考えるべきと

 

    と思われる。

 

     しかし、深く考えずに、違うんだとして覚えよう。